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一昨年から昨年にかけて実施された住宅エコポイント
今回新たに地球温暖化対策の推進に資する住宅の省エネ化、住宅市場の活性化、東日本大震災の被災地復興支援のため、
エコ住宅の新築またはコリフォームをした場合に被災地の商品やエコ商品等と交換できる制度として、復活致しました。
ここでは、エコ住宅の建設とエコ住宅へのリフォームを対象とする、その概要と申請方法などを解説します。
申請方法、ポイント交換などについてはこちら |
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復興支援・住宅エコポイントとは、地球温暖化対策の推進に資する住宅の省エネ化、
住宅市場の活性化、
東日本大震災の被災地復興支援のため、エコ住宅の新築または
エコリフォームをした場合にポイントが発行され、
そのポイントを被災地の商品やエコ商品等と交換できる制度です。
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(1)エコ住宅の新築
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<対象となる工事期間>
平成23年10月21日〜平成24年10月31日に建築着工(根切り工事または基礎杭打ち工事の着手)したもの。
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<対象となる工事内容>
(1)省エネ法に基づくトップランナー基準相当(※1)の住宅
外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)に相当する新築住宅が対象となります。
【トップランナー基準とは】
エネルギー多消費機器のうち省エネ法で指定する特定機器の省エネルギー基準を、各々の機器において、基準設定時に商品化されている製品の中で「最も省エネ性能が優れている機器(トップランナー)」の性能以上に設定する「トップランナー方式」で策定される基準です。
(2)省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
省エネ基準を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象とします。木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建設工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによります。
(3)太陽熱利用システムの設置
太陽熱利用システムは一定の集熱性能等が確認された強制循環型のもの(※)を対象とします。
ただし、使用する設備は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
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(1)(2)のポイントの申請には、基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明をうける必要があります。
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(2)エコリフォーム
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<対象となる工事期間>
平成23年11月21日〜平成24年10月31日に工事に着手したもの。
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<対象となる工事内容> A.窓の断熱改修(ガラス交換、内窓の新設、窓交換)
改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、次のいずれかの断熱改修が
対象となります。
ただし、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
B.外壁、屋根・天井、または床の断熱改修
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。
ただし、使用する建材は、熱伝導率などの断熱性能が確認された断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。※
※原則、以下の当該JIS認証を取得しJISマークが表示されている製品とします。
(1)該当するJIS:JIS A 9504、JIS A 9511、JIS A 9521、JIS A 9526、JIS A 9523、JIS A 5905
(2)なお、現在JIS認証の取得に至っていませんが、JIS認証を取得した製品と同等の性能担保や、品質管理体制が確保されていると認められるものは対象とします。
具体的な要件は以下のとおりです。
イ.JIS認証を取得している製品と同等の性能担保とは、JIS認証機関等の第3者から過去3年以内に性能評価データを取得しているもの。
ロ.JISと同等の品質管理体制が確保されているものとは、JIS審査基準A(日本工業規格への適合性の認証に関する省令第2条第1項各号)と同等の社内品質管理規格が策定され運用されているもの又はISO9001(又はJISQ9001)の認証を取得しているもの(同省令第2条第2項)。
(注1)上記(1)のJIS認証取得品のうち、形状・寸法等によりJISマークの表示ができないものについては、当該JIS認証取得品に準じて扱うものとします。
(注2)対象製品は、ノンフロンのものに限ります。
C.バリアフリー改修
「窓の断熱改修」や「外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と一体的に行うバリアフリー改修(手すりの設置、屋内の段差解消、通路または出入り口の幅の拡張)を対象とします。
D. 太陽熱利用システムの設置
「窓の断熱改修」や「外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と一体的に行う太陽熱利用システムの設置工事を対象とします。
ただし、太陽熱利用システムは、一定の集熱性能等が確認された強制循環型のもの※で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
※JIS A 4112に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。
(蓄熱槽がある場合は、JIS A 4113に規定する「太陽蓄熱槽」と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。)
E. 節水型トイレの設置
「窓の断熱改修」や「外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と改修工事と一体的に行う節水型トイレの設置工事を対象とします。
ただし、使用する節水型トイレは、一定の洗浄性能等が確認されたもの※で住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
※JIS A 5207(平成23年1月28日改正)に規定する「節水U形大便器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。
F. 高断熱浴槽の設置
「窓の断熱改修」や「外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と改修工事と一体的に行う高断熱浴槽の設置工事を対象とします。
ただし、使用する高断熱浴槽は、一定の保温性能等が確認されたもの※で住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
※JIS A 5532(平成23年1月28日改正)に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有することが確認できることが要件となります。
G. リフォーム瑕疵保険への加入
ポイントの発行対象となる工事について、国土交通大臣の指定する住宅専門の保険法人(住宅瑕疵担保責任保険法人)が取り扱うリフォーム瑕疵保険に加入した場合を対象とします。
H. 耐震改修
「窓の断熱改修」や「外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」とAまたはBの改修工事と一体的に行う耐震改修工事が対象となります。
耐震改修工事
昭和56年5月31日以前に着工された住宅で現行の耐震基準に適合していないものについて、
現行の耐震基準に適合させる工事のことをいいます。
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※1 トップランナー基準相当とは、以下の基準のいずれかに適合することです。
(一戸建ての住宅の場合)
住宅事業建築主の判断の基準
住宅事業建築主の判断の基準に適合する代表的な仕様例
(共同住宅等の場合)
エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)
※2 省エネ判断基準を満たす(または、省エネ基準に規定する断熱性能に適合する)とは、以下の基準のいずれかに適合することです。
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針
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(1)エコ住宅の新築
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被災地(※):1戸あたり300,000ポイント
その他の地域:1戸あたり150,000ポイント
太陽熱利用システムを設置した場合、それぞれ20,000ポイントを追加。
*エコ住宅の新築で申請に必要な第三者機関による証明書の発行には費用がかかりますので、ご注意ください。
※「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」における「特定被災区域」とします。 |
(2)エコリフォーム
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A+B+C+E+F+G=300,000ポイントが一戸あたりの上限です。
なお、耐震改修を行った場合は1戸あたり300,000ポイントの上限とは別に 150,000ポイント を加算します。 |
A.窓の断熱改修
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| 窓の大きさの区分および改修方法に応じて定められた以下のポイント数に施工箇所数を乗じて算出したポイント数が発行されます。 |
| 大きさの区分 |
一箇所あたりのポイント数 |
| 内窓設置※1、外窓交換※2 |
ガラス交換※3 |
| 面積※4 |
ポイント数 |
面積※5 |
ポイント数 |
| 大 |
2.8u以上 |
18,000ポイント |
1.4u以上 |
7,000ポイント |
| 中 |
1.6u以上
2.8u未満 |
12,000ポイント |
0.8u以上
1.4u未満 |
4,000ポイント |
| 小 |
0.2u以上
1.6u未満 |
7,000ポイント |
0.1u以上
0.8u未満 |
2,000ポイント |
※1 内窓の交換も含みます。
※2 増築等に伴って新設されるものを含みます。
※3 ガラス交換は、交換するガラス1枚あたりにポイントを発行します。
※4 内窓又は外窓のサッシの枠外寸法を測定します。
※5 ガラスの寸法を測定します。
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B.外壁、屋根・天井または床の断熱改修
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| 施工部位ごとに定められた最低使用量以上の断熱材を使用する改修について、施工部位ごとに以下のポイント数が発行されます。 |
| 外壁 |
屋根・天井 |
床 |
| 100,000ポイント |
30,000ポイント |
50,000ポイント |
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C.バリアフリー改修
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| 施工内容に応じて、項目ごとに(箇所数に関わらず)以下のポイント数が発行されます。 |
| 施工内容 |
手すりの設置 |
段差解消 |
廊下幅等の拡張 |
| ポイント |
5,000ポイント |
5,000ポイント |
25,000ポイント |
| 項目 |
○浴室
○便所
○洗面所
○上記以外の居室
○廊下・階段 |
○玄関・勝手口等の段差
○浴室の段差
○屋内の段差 |
○通路の幅の拡張
○出入口の幅の拡張 |
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D. 太陽熱利用システムの設置
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AまたはBの改修工事と一体的に行う太陽熱利用システムの設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行します。
*住宅エコポイントで発行されたポイントを含めて、設置台数にかかわらず1戸あたり20,000ポイントを上限とします。 |
E. 節水型トイレの設置
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AまたはBの改修工事と一体的に行う太陽熱利用システムの設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行します。
*住宅エコポイントで発行されたポイントを含めて、設置台数にかかわらず1戸あたり20,000ポイントを上限とします。 |
F. 高断熱浴槽の設置
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AまたはBの改修工事と一体的に行う太陽熱利用システムの設置について、設置台数にかかわらず20,000ポイントを発行します。
*住宅エコポイントで発行されたポイントを含めて、設置台数にかかわらず1戸あたり20,000ポイントを上限とします。 |
G. リフォーム瑕疵保険への加入
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ポイントの発行対象となる工事について、国土交通大臣の指定する住宅専門の保険法人(住宅瑕疵担保責任保険法人)が
取り扱うリフォーム瑕疵保険に加入した場合、1申請あたり10,000ポイントを発行します。 |
H. 耐震改修
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AまたはBの改修工事と一体的に行う耐震改修工事について、300,000ポイントの上限とは別に、1戸あたり150,000ポイントを発行します。
耐震改修工事
昭和56年5月31日以前に着工された住宅で現行の耐震基準に適合していないものについて、
現行の耐震基準に適合させる工事のことをいいます。
※ご注意
耐震改修に関する各地方公共団体が交付する補助金等との併用は可能です。
ただし、当該住宅の耐震改修に要した額から、他の補助金等で交付を受ける額を引いた額が150,000円未満の場合、耐震改修の申請はできません。
なお、耐震改修を行ったことの証明書の発行には費用がかかりますので、ご注意ください。 |
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