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介護保険認定の手順
1.必要な書類
  介護が必要になった場合。本人または家族などが、
  区役所や地域包括支援センターに申請をします。 
  その時必要となるのが、
  要介護認定申請書・介護保険被保険者証・健康保険被保険者証
  (※第二被保険者のみ)です。
  ※40歳から60歳までの介護保険加入者
2.第三者の調査・診断を受ける
 次に、認定調査・主治医の意見書など第三者の調査・診断が必要となります。
 認定調査とは、役所職員または役所が委託した住宅介護支援事業者が、 自宅 などを訪問し、
 心身の状況などに対して、本人と家族から聞き取り調査を行うこと。
 主治医の意見書は、本人の主治医に心身の状況に関する意見書を作成してもらいます。
 主治医がいない場合は、役所指定の医師に作成してもらいます。
 作成された認定調査結果をコンピューターに入力。要介護度の一次判定を行います。
 この一次判定の結果と認定調査における特記事項、主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査。
 要介護状態区分の判定を行います。30日以内に認定結果の通知が来ることになっています。
認定までの道のり
3.ケアプランの作成・介護サービスの利用開始
認定が下りたら、実際にサービスを受けるわけですが、まずはサービスの種類や内容、スケジュールなど。
本人に合うケアプランを作成しなければなりません。
そこで地域包括支援センターや居住介護支援事業者に依頼し、
ケアマネージャー主導のもと、要介護者に合ったケアプランを作成することができます。
地域包括支援センター
高齢者とその家族の方々のための総合窓口。
保健士や主任ケアマネージャー・社会福祉士などの職員が配置されています。
主な機能としては介護予防ケアプランの作成、介護保険のサービス・老人ホームの入所などについてのご相談、介護保険の認定申請・各種保健福祉サービスの申請受付、高齢者に対する虐待の防止と早期発見
権利擁護事業、ケアマネージャーへの支援・地域のネットワークづくりなど。
居宅介護支援事業者
ケアマネージャーのいる事業者で都道府県の指定を受けている。
要介護認定の申請にかかる援助や、ケアプランの作成・サービス事業者との連絡・調整などを行う。
ケアプランを作成した後、サービス内容を確認し、そのサービス内容に本人・家族が合意できれば
介護サービスを利用できるようになります。
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