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住宅改修と介護保険
@手摺の取り付け A段差の解消
B滑り防止及び移動の円滑化等のための床面または通路面の材料の変更
C引き戸等への扉の取替え D和便器から洋便器への取替え
E上記改修工事に付帯して必要となる住宅改修


住宅改修は一回限りで、20万円の支給が原則ですが、例外もあります。
介護度が3段階上がった場合に再度20万円。自宅改修に20万円の支給を受けた後でも。
例えば、長男宅で住むことになった場合の長男宅の住宅改修にも新たに20万円が支給されます。
ただ、住宅改修を利用する場合、施工前の申請が必要なので、介護保険課の窓口でご相談ください。
1.償還払いと受領委任払い
 先に20万円を業者さんに支払い、後で9割が返還される償還払いが基本となりますが、
 「20万円も払えない」という方は受領委任払いの利用をおすすめします。
 これは申請をすれば、最初から1割の負担で工事が出来るので少ない出費で改修工事がうけられます。
償還払い
受領委任払い
 行政によっては、制度が無い所もありますので、事前にお確かめ下さい。
 また、行政に対して、受領委任払いの登録をしている事業者でないと、制度の適用ができません。
 制度を利用する際には、受領委任払いの登録事業者なのかどうかについてもお確かめ下さい。
 ただ、事業者の登録には、何の規制もありませんので、受領委任払い制度に登録している
 からといって、必ずしも住宅改修の知識や経験がある事業者であるとは言い切れません。
 事業者選びには、くれぐれもご注意下さい。
2.福祉用品に対する介護保険
 在宅介護を行う場合、福祉用品の購入などが必要となります。
 その様な時でも、介護保険によってサービスを受けることができます。
 まずは、お手洗いやお風呂などなどの福祉用品の購入です。
 福祉用品を購入する場合、要介護状態区分に関係なく、限度額は1年間で10万円。
 費用の全額をいったん支払い、そのうちの9割が後で支給されます。
 
 高齢者向けの住宅改修と言っても、手摺一本の取り付けから、バリアフリーなどの
 改修工事に至るまで、その規模は大小様々です。
 いかにして被介護者の自立を支援できるのか。
 そのことを根底に考え、将来を見据えて、
 信頼できるケアマネージャーさんや事業者を見つけて、
 愛する家族のために、少しでも住みやすい環境を整えてあげたいものです。
介護保険
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