――「検査を行わなければならない」のは、法律できまっているんですか? 水道法によると、年一回の受水槽内の清掃、水質検査を行う、日々のちょっとしたチェック等は、管理者の義務ということになっています。 年一回の「受水槽内の清掃」は専門業者でなければできません。 それは、専門でない方が清掃をして目に見える汚れは落とせるかもしれませんが、細菌や大腸菌などの検査はできないからです。 その水を使うことによって大勢の人に「感染」、最悪の場合「死亡」の恐れがあるためです。 ちなみにここで言う「専門業者」というのは「水道屋さん」ではありません。 東京都の場合「貯水槽清掃事業」という項目が「建築業許認可」のなかにあるんです。 ですので、その貯水槽清掃事業の許認可をもっている業者になります。
もちろん許認可をとっていれば「水道屋さん」でもできますが水道屋さんが水に関連しているからといって、イコール専門業者ではないということなんです。
――「株式会社 京永」はその許認可を持っている? はい。できます。 ただ、全部の「水道屋さん」が持っているというわけでもないので、もし、水道屋さんに受水槽の清掃を頼みたい場合、その許認可をもっているかどうか確認が必要です。 もっていない場合でも知り合いの清掃業者さんを紹介してもらえることもあるようです。
――水質検査については? 「水質検査」においては、第三者機関が入ります。 まさか、清掃業者が清掃した後に水をみて、水を飲んで「大丈夫です」という訳にはいきませんよね?
「流れ」としては業者が清掃した後の水のサンプルを厚生労働大臣が指定する検査機関で異常の有無を調べてもらうわけです。「飲み水として適しているかいないか」が検査されます。 その検査で異常がなければ、「水質検査報告書」というものがだされます。 その報告書を業者はお客様の所に渡して、この受水槽のなかの水は「飲み水として適している」という結果をだすわけです。
この検査は有料です。
――マンションの住人やオーナー、所有者が「水質検査」することはできないという事ですか? どうしても衛生面という事と、細菌、最悪「死亡」の恐れもありますので、検査結果を一般の方が出すということはできません。
ですが、「簡易検査」であればできない訳ではありません。 特殊な薬剤を使用しての「残留塩素」を測定する方法です。 この特殊な薬剤は塩素がはいっていると水の色が変わる、という理科の実験で使う「リトマス紙」のような効果があります。
簡単に言うと、「塩素」というものは水を「殺菌」するために入れられています。 ですから「塩素」が入っていれば、その水は「殺菌」されているから大丈夫ですよ、と。
ただ、=「100%安全」という事ではありません。 目安程度の検査です。
――その「特殊な薬剤」はどこかで入手できるものですか? もし、その薬剤を手に入れたい場合は、購入するかたちになります。 ただ、なかなかホームセンターだとか、お店には置いてありません。 水道屋さんが取引している問屋さんだとか、そういったところを経由しなければなかなか手にはいるものではありませんね。
――「受水槽は衛生面に問題がある」という話を聞くことがありますが? 確かに「直結方式」に比べると、衛生面では問題が出ることもあるかもしれません。 コップに水を入れたまま放置しておくのと同じ状態ですからね。 ただ前で言った通り、検査がきちんと行われていれば問題はありません。 「受水槽」にしろ「直結」にしろ、使用目的、用途にあわせた給水方式を選択するのがベターです。 我々の仕事はその使用目的、用途にあわせた給水方式を考えることなんですね。
――では、住人やオーナー、所有者が検査をしたいと思った場合はまず水道屋さんに相談したほうがいいんですか? そうですね。 これからはそういった検査薬も普及してくるかもしれませんが、まだ、市販されているのは見たことがないので水道屋さんを通すのが一番確実ではないでしょうか。
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