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個人ではなかなかわからない目に見えにくいもの、「水」。でも自分が使っている「水」の事、しっかり知る事が大切です。 今回は貯水槽・受水槽のお話し。 目からウロコです!!
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社団法人全国建築物飲料水管理協会によると、国内には、約100万ヶ所もの貯水槽があると報告されています。 その内、20万ヶ所の貯水槽は、簡易専用水道とよばれ有効容量10立方メートル以上の貯水槽を意味し、水道法により1年に1回の点検が義務付けられています。
しかし、残り約80万ヶ所の貯水槽は、小規模貯水槽水道と呼ばれ有効容量10立方メートル以下の貯水槽を意味し、これらの貯水槽に関しては法律による規制は何もありません。
厚生労働省の調査によると、点検状況は有効容量10立方メートル以上の貯水槽の全国受験率は平成13年度で84.9%に対し、有効容量10立方メートル以下の貯水槽は3.27%と非常に低い数値を示している。という結果がでています。
この結果は、法律で決まっていないとはいえ自分の使用している「水」が、もしかしたら「飲み水に適していない」ものなのかもしれない、という事実を示唆する結果とも言えます。
貯水槽の関する責任、水質は建物の所有者もしくは実質管理者がその責任を負う、という事になっています。 日頃からの注意、観察が必要と言うことですね。
貯水槽清掃に掛かる費用は全国にある飲料水に関わる各都道府県の組合によって値段が決められていて、その値段は多少の差はありますが、全国おおむね同じ位の値段になっています。
オーナーさん、所有者の方の判断しだいですが、清掃費用、維持管理費を考える場合、直結方式に切替えるのも一つの手段だと思われます。
貯水槽は耐震構造の必要がある?
これは、地震災害により、貯水槽が破損して給水が停止するのを防ぐ為であり、水平震度2/3Gに耐えることを標準としています。 防災面を考える場合、貯水槽はおおきな力を発揮します。
貯水槽本体を設置する場合、留意するべき点があります
貯水槽は、関係者以外が容易に侵入できないように、柵等で囲う必要がある。 また、直射日光が当たらないように、遮蔽物の陰もしくは、専用の小屋を設置し、その内部に貯水槽を設置し、尚且つ上下左右に維持管理作業を行うために十分な空間(上下左右60センチ以上)を確保することが望ましいとされています。 |
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